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該当会議一覧

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松阪市議会 2009-03-03 03月03日-04号

異議申し立て手続は、中国国家行政管理局商標局での商標登録審査が終了後の公告から3カ月間、また既に登録されたものに対しましては取り消しの申請手続をすることができますことから、この法的ルールに基づいて対応してまいります。この上で、昨年12月20日には松板商標審査が終了し、公告されましたので、同協議会において3カ月以内に異議申し立てを行ってまいります。 

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